余計なコストも時間も不要!難しく感じられる「軽減税率制度」にカンタンに対応しよう!

今年の10月1日から実施される「軽減税率制度」。約半年後となりましたが、もう対策はお済みですか? 「軽減税率制度に対応しなきゃいけないのは分かっているけど、仕組みがイマイチ分からないし面倒……」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、改めてお店の軽減税率対策についておさらいし、一見難しく感じられる軽減税率制度に手間なくカンタンに対応できる方法をご紹介します!
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この記事の目次
「軽減税率制度」について
まず「軽減税率制度」についておさらいしましょう。軽減税率制度とは、今年の10月1日より消費税が10%に引き上げられる際に、お酒などの嗜好品を除く飲食料品や、一部の対象商品が消費税8%のまま据え置かれる制度のことを言います。
「軽減税率制度」は、消費税引き上げに伴う低所得者層へ配慮する観点で、税率が軽減される制度です。たとえば消費税10%で100円の買い物をすると110円になりますが、軽減税率制度が適応された商品の場合は108円で購入できます。軽減税率制度の対象となる商品はあらかじめ定められており、具体的には、以下のような品目が対象となります。
資料:政府広報オンラインより引用
飲食料品
酒類・外食・一体商品などを除外した、食品表示法で定められている食品は軽減税率対象(8%)となります。
テイクアウト
テイクアウト(持帰りのための容器に入れたり、包装を施して譲渡する飲食料品)は8%となります。コンビニやスーパーに設けられたイートインスペースがあっても、テイクアウト用として販売されるものは軽減税率対象(8%)、イートインコーナーでの飲食を前提に提供されるもの(例:トレイに載せて座席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)は軽減税率対象外(10%)となるので注意しましょう。
外食
事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供する場合や、顧客の求めに応じてパーティー会場などに出張し、顧客にその場で飲食させるための食卓の設営や調理、配膳等の給仕を伴う場合は、外食にあたり軽減税率対象外(10%)の対象となります。
新聞
新聞は週2回以上発行され、定期購読契約されているものは軽減税率(8%)となります。一方、コンビニで販売されている新聞は定期購読が約束されていないので、購入の際には軽減税率対象外(10%)となります。
店舗がするべき軽減税率制度の対応とは?
日本で初めての軽減税率制度の施に向けて、店舗には事前の対応が必要になります。では、いったい何をすればよいのでしょうか。
取り扱う商品の税率を把握
店舗側はまず、どの商品が軽減税率制度の対象なのか、商品ごとに税率を把握しておく必要があります。特に、同じ商品でも、テイクアウトを実施している店舗の場合、テイクアウトかイートインかで税率が異なることを覚えておきましょう。そのうえで、会計の時にレジ打ちを間違えないよう、スタッフ全員に周知しておく必要があります。
レジのシステム改修や買い替え
従来のレジスターを使用している店舗では、軽減税率制度に対応したレジのシステム改修や買い替えが求められます。とはいえ、レジのシステム改修や買い替えには、費用がかかりますよね。
現在、中小企業庁が「軽減税率対策補助金」による事業者向け支援を実施しており、日本国内の中小企業・小規模事業者かつ軽減税率対象商品を取り扱う店舗であれば、申請が行えます。コスト負担を大幅に減らして導入できるため、最大限活用して軽減税率制度の実施に備えましょう。
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軽減税率制度開始にあたって世の中の準備状況は?
リクルートライフスタイルが小規模店舗(5店舗未満)のオーナー・店長1,047人を対象に昨年11月に行った「消費増税・軽減税率制度に関する店舗の意識調査」によると、以下のような調査結果が発表されています。
軽減税率制度の認知状況
よく知っている … 12.3%
だいたい知っている … 53.1%
名前のみ知っている … 28.7%
まったく知らない … 5.8%
軽減税率制度の準備をしていない理由
必要な対応は分かっているが時間や手間、コストなどの事情から準備が進められていない … 43.6%
必要な対応内容が分からないため、対策を始められない … 31.6%
対応が必要かどうか分からないので、対策を考えていない … 24.8%
軽減税率制度の準備開始時期
4月頃から … 43.8%
7月頃から … 32.0%
9月頃から … 8.6%
1月頃から … 15.6%
調査によると、94.1%のオーナー・店長が軽減税率制度について「知っている」と回答しており、認知は高まっています。しかし、準備ができていない店舗にその理由を聞くと、「時間や手間、コストなどの事情から準備が進められていない」という回答が約半数を占めているようです。
準備の開始時期については、ちょうど消費税増税の半年前にあたる「4月頃から対策を始める」という回答がもっとも多く見受けられました。まさにこれから準備を始めようと考えている方が多いのではないでしょうか。
軽減税率制度にカンタンに対応するなら「Airレジ」がオススメ!
Airレジ公式サイトより引用
意識調査で明らかになった「時間や手間、コストなどの事情から準備が進められていない」といった悩みを解消するのが、0円でカンタンに使えるPOSレジアプリ「Airレジ」です。
「Airレジ」はiPad/iPhoneとネット環境さえあれば無料で使用できます。
基本的なレジ機能や管理・分析機能が搭載されており、業種や店舗の規模を問わずレジ業務をサポートしてくれます。
また、店舗が軽減税率制度に対応するためには、事前に、増税後の新価格や商品ごとの適用税率(標準税率/軽減税率)をレジに設定する必要がありますが、「Airレジ」では、これらの設定をなるべく少ない操作で、迷いなく対応できるように、レジ業務に携わるオーナーや店長を訪問し、開発中の画面の使用感や要望を随時ヒアリングすることでカンタンさを追求しているようです。
多くの店舗からiPadやパソコンなどの大きな画面を見たままタップするだけで設定ができたり、カテゴリごとに適用税率が変更できる点について、「これなら自分で設定できる」「増税前夜を穏やかに過ごせそう」などの声も上がっているといいます。
この設定画面は春ごろにはリリースされる予定で、必要な設定さえ済ませておけば、アプリをアップデートするだけで10月1日から軽減税率制度にカンタンに対応できます。
Airレジを活用して軽減税率対策を行うメリット
Airレジで軽減税率対策を行うメリットについて見ていきましょう。
【1】軽減税率制度が実施されても会計時の操作がカンタン
事前設定をしておけば、注文時には商品をタップするだけ。適用税率を意識することなくお会計ができるので、スタッフが商品ごとの税率を覚えたり、税率に応じてレジを打ち分ける必要はありません。
また、商品ごとの税率の設定は、タブレットやパソコン上で簡単に行えます。具体的には以下のような内容を、個別やカテゴリごとに分かりやすく設定することが可能となっています。
- 内税 / 外税
- 通常適用させる税率(標準税率 / 軽減税率 / 注文時に選択)
- 増税後の新価格
【2】レジ機能は0円、軽減税率対策補助金でおトクに導入できる
「Airレジ」は、対応のiOS(iPhone/iPad)とレシートプリンター、キャッシュドロアさえ用意しておけば、0円で利用開始することが可能です。店舗運営に必要なレジ機能が、無料で利用できるというのが「Airレジ」最大の魅力といっても過言ではありません。
さらに「Airレジ」は中小企業庁が指定する軽減税率対策補助金の対象サービスとなっており、軽減税率対象商品を取り扱う店舗であればおトクに購入できます。補助金を活用すれば、従来の価格からiPadは1/2、レシートプリンターやキャッシュドロアなどの周辺機器は1/4の価格で導入可能となります。
主な機器導入時の費用を比較してみましょう。
機器 | 通常 | 補助金適用時 |
iPad 9.7インチ | 37,790円 | 18,900円(1/2) |
レシートプリンター内蔵 キャッシュドロア | 54,800円 | 13,700円(1/4) |
キッシュドロア(単品) | 7,980円 | 1,995円(1/4) |
レシートプリンター(単品) | 36,900円 | 9,225円(1/4) |
このように補助金を活用すると、コストを抑えて導入できます。申請・受付期間は以下のようになっているので、期間内に忘れず手続きを行っておきましょう。
補助対象期間
2016年3月29日~2019年9月30日
※レジ購入日が2016年3月28日以前の場合は補助対象期間外となります。
補助金交付申請受付期間(消印日)
2016年4月1日~2019年12月16日
まとめ お店の軽減税率対策はカンタンに済ませよう!
今回は、余計な時間や手間、コストを省いて、カンタンに軽減税率制度に対応する方法についてお伝えしました。
「Airレジ」なら、事前に設定をしておくだけで、軽減税率制度に対応できます。税率を覚えてレジを打ち分ける必要もスタッフの教育コストも必要ありません。
また、「Airレジ」と同じIDで連携できる、クレジットカード・電子マネー・QR・ポイントも使えるお店の決済サービス「Airペイ」と一緒に使えば、より便利な上に、今話題のお店のキャッシュレス決済も導入できます。
一見難しく感じられる軽減税率制度ですが、必要な対策をしておけば安心して10月1日を迎えることができます。まだ準備ができていない方は是非、本稿をきっかけに、検討をはじめてみてはいかがでしょうか?
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